相続手続き・相続税申告
相続とは、亡くなられた方の思いを相続財産という形で承継することです。
しかし、相続手続きは複雑で、相続人に多大な負担がかかりますし、相続税の10ヶ月という期限は、あっという間に過ぎてしまいます。
ご遺族の皆様が心から故人を偲び、安心して円満な相続ができるよう、各種手続きから申告までトータルでお手伝いさせていただきます。
►相続手続き │ ►相続税申告 │ ►準確定申告 │ ►遺言書作成 │ ►遺言執行者の引受け
まずは、お気軽にお問い合わせください。
相続に必要な手続き
相続に必要な手続きをご説明いたします。
| 届出・手続き | もらう手続き | 引継ぐ手続き |
|---|---|---|
| 死亡届 | 生命保険金の請求 | 不動産の 所有権移転登記手続き |
| 児童扶養手当認定請求書 | 入院給付金の請求 | 預貯金の名義変更 |
| 子の氏変更 | 許可申請書未支給 | 年金の請求株券の名義変更 |
| 最終給与遺族 | 年金の請求 | 自動車の名義変更 |
| 死体火(埋)葬許可申請書 | 高額療養費の請求 | ゴルフ会員権の名義変更 |
| 復氏届 | 埋葬料・葬祭費の請求 | 許認可・免許の名義変更 |
| 勤務先在職中の場合 | 医療費控除による還付申告 | — |
| 健康保険証 | — | — |
| 世帯主変更届 | — | — |
| 婚姻関係終了届 | — | — |
| 退職金 | — | — |
相続税について
相続税とは、相続又は遺贈により財産を取得した方にかかる税金です。会社や個人が確定申告により納付する法人税や所得税が所得(収入-経費)に対して課税されるのとは異なり、相続財産の評価額(時価)に対して課税されます。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。
申告期限=納付期限ですので、相続税の納付も原則10ヶ月以内となります。
その期間はあっという間、というのが現実です。
相続人・被相続人とも安心して相続を迎えるために、早めの事前対策をお勧めします。
当事務所では、事前の準備段階からしっかりサポートさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
相続税申告のポイント
1.財産評価
2.遺産分割方法
3.納税
事前対策のポイント
1.節税対策(生前贈与と財産評価額の減少)
2.遺産分割方法(遺言と適正性)
3.納税資金対策(相続財産の現金化)
まずは、どう相続をしたいのか・受けたいのか、財産や債務だけでなく位牌・仏壇・墓地等祭祀を承継する方を話し合って決めることが大切です。
故人の所得税の準確定申告及び相続人の確定申告
故人の亡くなった年の所得税の確定申告は、亡くなってから4ヶ月以内です。
所得税の準確定申告という手続きで、これも相続人が共同で申告・納付します。
確定申告の対象となった事業や不動産収入等は相続人それぞれに引継がれます。
相続人各自も税務上諸手続き及び翌年以降確定申告が必要になります。
遺言に関して
また、相続の手続きを最もスムーズに行う方法が「遺言」であり、遺産分割協議が難しい場合や、思い通りの遺産相続を実行したい場合など、遺言書の作成は有効と思われます。
遺言書は本人の意思表示であるため相続において最優先されます。
「残された家族への想いをこめ、相続人間の争いを未然に防ぐ」ためにそれこそが遺言書の作成理由です。
遺言書は、以下の方に特にお勧めです。
- (1) 事業を経営している場合
-
事業承継の問題です。
法人・個人事業を問わず、相続争いを避け、事業に必要な財産を確実に後継者に承継させるために必要です。 - (2) 夫婦の間に子供がいない場合
-
遺言書がないと親や兄弟が相続人に加わることとなり、最ももめるケースです。
法定相続人が配偶者と兄弟のケースでは、兄弟に遺留分がないため、遺言書を作成することで配偶者に全財産を相続させることが可能です。 - (3) 子供の配偶者に財産を残したい場合
-
息子に先立たれた妻が亡夫の親の面倒をみていても相続権はありません。
息子の妻と養子縁組をするか遺言書を作成することで財産を残すことができます。 - (4) 内縁の妻(事実婚)に財産を残したい場合
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内縁の妻はどんなに長く一緒に暮らしていても相続権はありません。
遺言書を作成することで財産を残すことができます。 - (5) 相続人が一人もいない場合
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相続人が全くいない場合財産は国に帰属してしまいます。
遺言書を作成することでお世話になった方に財産を残すことができます。 - (6) 特に援助したい子供がいる場合又は逆に素行の悪い相続人がいる場合
-
病気や障害などハンディのあるお子さんに相続分を増やす遺言書を作成することで財産を多く残すことができます。
逆に素行不良な相続人を廃除したり相続分を少なくすることもできます。
公正証書遺言
遺言には下記の3種類の方法がありますが、秘密証書遺言はあまり一般的ではなく、全文自筆で作成する自筆証書遺言は次のように様々なデメリットを抱えているので、私は公正証書遺言をお奨めしています。
(1) 自筆証書遺言
(2) 公正証書遺言
(3) 秘密証書遺言
自筆証書遺言のデメリット
(1) 要件不備のため無効になることがある。
(2) 内容が不明確なためその解釈で争いがおきやすい。
(3) せっかく書いたのに発見されないことがある。
(4) 悪意の相続人に偽造・隠匿されやすい。
(5) 家庭裁判所での検認が必要である。
これに対して、公正証書遺言のメリット・デメリットは次の通りですが、安心・確実なのがお奨めしている一番のポイントです。
メリット
- (1) 公証人が文章を作成するので内容及び方式に不備がなく遺言書が無効になることがない。
- (2) 公証人役場に原本は半永久的に保管されるので、偽造や紛失の心配がない。
- (3) 家庭裁判所での検認が不要。
デメリット
(1) 公証証書作成費用がかかる。
(2) 証人2名が必要。
付言:遺言書の作成ポイント
更に言えば、自筆証書遺言、公正証書遺言とも、形式や方式に万全を尽くしても、特定の相続人に有利な遺言書を作成した場合や、介護で大変苦労した相続人からの不満があった場合には、やはり相続人間の争いが起きやすくなります。
このような事態を避けるためにも、遺言書に自分の家族への想いや財産分割の趣旨、動機等を詳しく記載することで遺言者の意思をより明確にすることをお奨めしています。
遺言執行者
このように苦労して作成した公正証書遺言も、遺言書で遺言執行者を選任しておかないとその効果は半減します。
遺言にしたがって実際の財産の処分を行うには、戸籍他書類の取り寄せ、税務署・年金事務所他役所への届出、銀行・保険会社・証券会社他金融機関の諸手続、法務局への登記他さまざまな手続きが必要となります。
これらの手続きは相続人全員が協力しないと手続ができないものが多いので、遺言執行者がいない場合、遺言内容に不満をもつ相続人がいると遺産整理がなかなか進まないという問題が生じます。
遺言執行者は、第三者の立場で遺言内容を忠実かつ公平に実行するための一切の権利・義務があり、財産目録を作り、相続財産を管理し、その他遺言の執行に関する一切の行為をするのです。
遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げる行為をすることはできず、相続人がこれに反して相続財産を勝手に処分した場合は無効になるという強力な権限を有します。
遺言執行者を選任することで、遺言の内容通りスムーズに相続手続きを進めることができるのです。これが遺言執行者を選任する理由です。
遺言を書く際に執行者になってもらいたい方がいる場合、遺言書にその人を指定しておくことをお奨めします。
遺言執行者には特定の資格が必要ということはなく、未成年者や破産者を除いて誰でもなることができますし、非嫡出子の認知や相続人の排除とその取消しの場合を除いて遺言執行者を必ず定めなくてはならないというものではありません。
しかし、遺言執行者は相続人同士の利害を調整しながら適正な相続手続きを実行するとともに、遺産整理手続きには土地・家屋の登記や預貯金口座の解約等煩雑な手続きがついて回ります。専門的な知識や経験が必要だったり、かなりの時間を費やすことが多いので、行政書士や弁護士などの専門家に依頼すると安心です。















